統計法(抄)
【第30条第1項】
行政機関の長は、前条第一項及び第二項に定めるもののほか、基幹統計調査を円滑に行うためその他基幹統計を作成するため必要があると認めるときは、地方公共団体の長その他の執行機関、独立行政法人等その他の関係者又はその他の個人若しくは法人その他の団体(次項において「被要請者」という。)に対し、必要な資料の提供、調査、報告その他の協力を求めることができる。
調査実施前のお願い
マンション等の集合住宅における調査を円滑に実施するため、市区町村から調査員の推薦をお願いする場合があります。その際には、管理員や住人のみなさま等からの調査員の推薦についてご協力をお願いいたします。なお、マンションを管理する会社等が、市区町村との契約により調査員の事務を請け負うこともできます。
管理員の方などが国勢調査員として調査を実施する場合、 事前にその旨を住人のみなさまにお伝えいただき、調査へのご協力をお願いします。
正確な調査を実施するためには、住人のみなさまのご協力が欠かせません。調査の目的や意義、インターネット回答の利便性を周知するために、掲示板・エレベーターなどに国勢調査の広報用ポスターや周知用リーフレットの掲示をお願いします。
調査実施期間中のお願い
円滑な調査実施のため、特にオートロックマンションでは、 マンション関係者のみなさまのご協力が不可欠です。 調査員が建物の居住状況などをお尋ねする場合もございます。
調査員が各世帯を訪問し、調査書類を配布します。
各世帯を訪問し、調査票を回収します。(インターネット回答や郵送提出をした世帯は除く)
マンション等を巡回し、 建物全体の居住状況を確認します。
調査員が訪問した際に、 空き室の確認などを お願いすることがあります。
各世帯を訪問し、 調査書類を配布します。
調査員がオートロックの ドアを入った後、 世帯を連続で訪問することへの 許諾をお願いします。
各世帯の郵便受けに 回答確認リーフレットを配布します。 また、調査員への提出を希望した 世帯を訪問し、調査票を回収します。
郵便受けがオートロックの 奥にあるマンションの場合は、 ドアの解錠をお願いします。
回答のない世帯を訪問し、 再度回収に伺います。
行政機関の長は、前条第一項及び第二項に定めるもののほか、基幹統計調査を円滑に行うためその他基幹統計を作成するため必要があると認めるときは、地方公共団体の長その他の執行機関、独立行政法人等その他の関係者又はその他の個人若しくは法人その他の団体(次項において「被要請者」という。)に対し、必要な資料の提供、調査、報告その他の協力を求めることができる。